| 利用可能曜日特記 | 〇12/31~1/3を除く。(改行)〇平常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は介護保険の支給限度額の範囲内であれば介護保険給付の対象となります。(改行) ・夜間(午後6時~午後10時まで):25%(改行) ・早朝(午前6時~午前8時まで) :25%(改行) ・深夜(午後10時~午前6時まで):50%(改行)〇2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で通常の2倍の料金をいただきます。(例)訪問介護員が1人では入浴介助が困難な場合 |